労働法クイズ
労働条件などを書いた契約書は
- 書面でもらわなければならない
- 契約の時に確認するだけでよい
- 内容を把握していれば書面でもらう必要はない
- その職場の慣習による
答え、A
会社は労働契約書を必ず書面で用意し、労働者に提示する必要があります。のちに労働条件などを巡って会社と争う時には、この契約書がとても大事になります。
※労働基準法第120条など
バイトの給料は何分単位で計算されなければならない?
- 1分単位
- 5分単位
- 15分単位
- 1時間単位
答え、A
バイトであれ社員であれ、労働時間は1分単位で計算され賃金が払われる必要があります。これは働く大原則です。1分単位で計算されないことによって誤魔化されてる労働時間分の賃金、残業代は取り返すこともできます!
時間外、休日及び深夜の割増賃金(労働基準法第37条)
バイト先で労働時間としてカウントされないものとは?
- 朝礼、終礼の時間
- シフト前後着替える時間
- 休憩している時間
- シフト前に職場の掃除をしている時間
答え、C
労働時間とは基本的に会社に支持されたり拘束されたりしている時間すべてをさします。なので、職場に来るよう指示されたときから実際に仕事を始めるまでの「待機時間」などにも給料が支払わなければなりません。
※労働基準法第13条 32条
時給1000円の人が、一日8時間を超えて働いていた、もしくは22時以降働いたら、その超えた分の時給はいくらになる?
- 1000円
- 1000~1250円
- 1250円
- 超えた分はもらえない
答え、C
労働時間が1日8時間を超えた場合には、普通の時給の1.25倍の割増賃金が払わなければなりません。深夜労働(22時~5時)の際も1.25倍となり、さらに残業かつ深夜労働の場合は1.5倍の割増賃金となります。もちろんアルバイトもです!
※時間外、休日及び深夜の割増賃金(労働基準法37条)
バイト中に皿を割ってしまった。店長に謝っただけで済む?
- その場で割った皿の代金を払う
- その月の給料から差し引かれる
- 自分で同じ皿を買いに行かなければならない
- お金を払う必要はない
答え、D
仕事をしていればミスはつきものであり、会社はそのようなミスによる損害を想定していなければなりません。なので通常、バイトが皿を割ったり、レジの計算を間違えたりしたくらいでは会社に損害賠償請求権は認められません。これは罰金に関する「誓約書」を事前に書いたとしても大丈夫です。また給料からの天引きは基本的にアウトです。
※労働基準法第91条など
バイトで店長に「君は仕事を覚えるのが遅いから明日から来なくていいよ」と言われてしまいました。そのために会社がしなければいけないこととは?
- 特にしなければいけないことはない
- 辞めさせる理由を説明する
- 辞めさせる理由を説明し、本当にその日で辞めさせる場合は1か月分の給料を払う
- とりあえず辞めさすことはできる。給料に関しては本人と別途話し合いをする
答え、C
そもそも非合理な解雇は認められず、たいていの場合バイトを合法的にクビにすることはできません。その上で、会社が働いている人をクビにするには、その説明がされなければなりません。また原則として会社は少なくとも30日前に解雇の予告をするか、30日分以上の平均賃金(解雇予告手当)を支払う必要があります。なので、今回の場合、今日までの給料でなく、先1か月分の給料がもらえます。
※解雇(労働契約法16条)
※解雇の予告(労働基準法20条、21条)
学生アルバイトが有給休暇をもらうためには?
- 週40時間以上働く
- 半年同じ場所で働く
- 店長との話し合い次第
- バイトは有給休暇をもらえない
答え、B
アルバイトも社員も関係なく、働き始めて6か月継続して勤務すれば基本的に有給休暇がもらえますし、会社には与える義務があります。有給休暇は基本的に自由に使ってよく、理由も特に店長に言う必要はありません。
※年次有給休暇(労働基準法39条)
店長に「今日入る予定の人が病気になって店が回らないから急に来い!」と言われた。行かないといけないの?
- 店の緊急事態なので行かなければならない
- 行く必要はない
答え、B
いくら緊急事態とはいえ、協力しなければいけない義務はありません!
逆に、会社の都合で予定していたシフトが減らされたときも、抗議して「休業手当」など受け取れる可能性があります。